城陽市の大規模複合文化施設「文化パルク城陽」売却の違法性を訴えた訴訟で住民側の訴えを認めなかった不当判決(5月24日、京都地裁)を受けて、「文化パルク城陽の売却を許さない裁判を支える会」は6月18日、同市内で報告集会を開きました。原告団は、判決を不服として控訴しており、今後の運動など意見交流しました。

 弁護団の杉山潔志弁護士が、京都地裁の判決について解説。文パルの用途廃止決定の無効確認を求めた住民の請求を不適法として門前払いにした点について、市長の事務としての、財産の管理、処分などの規定(地方自治法149条6項)を根拠に、市長が、「行政財産(公共用財産)」である文パルを「普通財産」に変更して売却したことを法的に問題とせず、行政財産は「売却できない」(同法238条第4項)との規定への法解釈を無視していることを問題視しました。

 控訴審では、市長の決定で用途廃止の効力が発生するのか、地方自治法が「行政財産」と「普通財産」を区別して規定している趣旨などについて争うことを紹介し、「法廷内外の運動で一審判決を逆転させるため支援を」と呼びかけました。

 原告らは、文パルの借金の残額が約13億円(18年3月)で、8年間で完済する段階だったにもかかわらず、市がリース会社のNTTファイナンスに80億円で売り、賃借契約を結んで計100億円を25年もかけて支払う、市民負担を強いる内容であることを指摘。「(地裁判決を)地方自治法に反する、こんな無茶な判決はない」と批判し、高裁でたたかう決意を語りました。

 支える会の事務局から、裁判の問題点を市民に知らせ、公正判決を求める署名運動や財政支援の訴えなど、提案されました。