京都新聞社(京都市中京区)のグループ会社「京都新聞COM」で働いていた契約社員の女性2人が、雇い止めされるのは不当として同社を相手取り、判決確定までの賃金仮払いと地位保全を求める仮処分を京都地方裁判所に申し立てた問題で、京都地裁は20日、同社に対し契約社員2人への賃金仮払いを命じました。
 仮処分を申し立てたのは、同社など京都新聞社のグループ会社で4年以上勤務していた女性(43)=京都市=と、7年以上勤務していた女性(33)=京都市=。2人は今年3月末での雇い止めを通知されました。
 決定では、同社が2人に対し、勤務時に支払われていた給与と同等の約22万円を、同様の地位確認を求める裁判の判決が出るまで支払うことを命じています。
 同社は06年に京都新聞社が100%出資して作った子会社で、広告やイベント業務などを行っています。申し立てた2人は06年の同社設立と同時に、同社へ異動し、1年契約で毎年更新していました。それ以前は、他の京都新聞のグループ会社で勤務していました。
 同日開かれた記者会見で、元契約社員は「雇い止めを通告されてから、労働組合に相談し、たくさんの人の支援を受け、良い決定が出て良かった。これからも支援をうけ、がんばっていきたい」と話しました。
 京都第一法律事務所の渡辺輝人弁護士は、「別法人での雇用についても考慮しているのは画期的。早い段階で本裁判でも勝利したい」と述べました。