乙訓郡大山崎町が過大な府営水の押しつけの撤回を府に求めている訴訟の第5回口頭弁論が6日、京都地裁(瀧華聡之裁判長)でありました。
 原告弁護団の渡辺輝人弁護士が、大山崎町水道財政が悪化した原因について府側に反論する準備書面を説明。00年の府営水導入後、それまで黒字だった同町水道会計が赤字となったのは府営水の受け入れ費用にあることは明白と指摘し、被告・府側の「町の経営努力が足りない」「料金を値上げすればいい」という主張について、「職員削減などコストカットを行っても赤字が続いている」「既に水道料金は近隣自治体で一番高く、これ以上の町民負担は不可能」とのべました。
 また、基本水量決定の法的な位置づけをめぐって、府側は一方的に決定できる「行政行為」としながら、行政事件訴訟法に定める「取り消し」ができないなどと意味不明な弁明に終始。同法では、行政処分の内容が裁量を逸脱していれば取り消し対象となることを定めており、府側の主張に裁判長が「それは一体何なのか」と疑問をのべる一幕がありました。
 次回口頭弁論は3月18日午前10時から開かれます。