一時金訴訟 立命館大学などを運営する学校法人立命館(京都市中京区)が一時金を減額したのは不当として、教職員ら計205人が減額分の約3億1000万円の支払いを求めた訴訟で、5月31日、大阪高裁で立命館側が解決金1億2540万円(現職教職員分への上乗せ分を合わせると総額1億3250万)を支払う内容で和解しました。原告の教職員らでつくる「立命館学園一時金訴訟をすすめる会」は同日、勝利和解が成立したとする声明を発表。報告集会を開催し、喜び合いました。
 同法人は05年、それまで年6・1カ月+10万円分だった一時金を一方的に1カ月分カット。教職員らが07年に提訴し、昨年3月京都地裁で原告側の勝利判決が出されていました。
 報告集会で、同会代表の齋藤敏康教授が訴訟の経過を報告し、「みなさんの奮闘で、勝利和解を勝ち取ることができました。訴訟が終わっても、労使交渉や学園の運営方針など、課題はたくさんあります。運動の成果を学園における民主的なガバナンス構築にむすびつけるため、行動していこう」と述べました。各キャンパスの教職員らが参加し、和解勝利を喜び合い、今後の学園運営の課題について議論しました。