乙訓郡大山崎町が過大な府営水の基本水量押しつけの撤回と、府への過払い料金の返還を求めた訴訟の判決が18日京都地裁であり、瀧華聡之裁判長は基本水量決定処分について却下、過払い料金について棄却しました。原告側は「不当判決」としています。
 同町では、00年に府営水導入後、一日あたり7300トンもの過大な「基本水量」を府から押し付けられ、同町の水道会計が大幅な赤字に変わり、水道料金値上げなど住民負担が増えていました。真鍋宗平町長は07、08の両年度、府条例に基づき、受水量(基本水量)を3407トンで申請しましたが、府は協議に応じず、過大な府営水を押し付け続けました。
 原告側は、実質的な協議を行わずに府が基本水量を押し付けるのは違法として、07、08年度の基本水量決定処分を取り消すことを求めていました。
 判決では98年に同町と府で「配分水量」などについて結ばれた協定書を「基本水量」の「予約」とし、原告の訴えを退けました。
 原告の真鍋町長は記者会見し、「判決内容には大変驚いた。町民の立場に立つ判決ではなかった」と批判。「住民の視点に立って、厳しい財政状況の町水道事業の安定を図るために提訴に至った。示された判断は本町と府の主張の乖離を埋めるものではなかった」とするコメントを発表しました。
 弁護団の森川明弁護士は、「大変乱暴で、論理性に欠けた判決。この判決では、必要な水量の協議など関係なく、未来永劫この基本水量を押し付けられることになってしまう」と判決を批判しました。