自動車部品製造会社の「ジヤトコ」京都工場(京都市右京区)に勤務していた20~40代の元派遣社員ら11人が、京都労働局に対して「ジヤトコ」が11人を直接雇用するよう指導することを求めていた問題で、京都労働局が「ジヤトコ」に対し、11人の雇用の安定を図るように指導していたことが明らかになりました。
 京都労働局は8日、「ジャトコ」に対し、労働者派遣法の期間制限に違反して、派遣労働者を働かせていたことを理由に文書で指導していました。労働者派遣法では、派遣受け入れ期間の制限が、同法改正前(07年2月末まで)は1年、改正後は3年と決められています。
 11人の元派遣労働者らは同社京都工場で「偽装請負」期間を含めて2年~7年働き、昨年末から1月にかけて雇い止めされていました。11人は「全日本造船機械労働組合三菱重工支部」に入り、「ジヤトコ」に直接雇用するよう求めていました。
 同労組は、「労働局の指導では、『偽装請負』の実態を認め、『偽装請負』期間も派遣期間にカウントされた。全国の労働者に勇気と確信を与えるもの。『ジヤトコ』は11人全員と雇用契約を結ぶべき。『ジヤトコ』に団体交渉を申し入れたい」と話しています。