障害者自立支援法で、福祉や医療サービスを利用するのに原則1割の利用料負担を課すのは法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、京都府内の障害当事者が国と地方自治体に負担廃止などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が11日、京都地裁(瀧華聡之裁判長)であり、原告の稲継学さんの父親・清秀さんが意見陳述し、「『応益負担』に我慢ならない怒りを覚える」と訴えました。
 口頭弁論で稲継清秀さんは、難治性てんかんで重度重複障害を持つ長男・学さんの施設通所について、指導員や仲間の中で緊張と喜びを得ていきいきと過ごせる場であるとのべ、「学にとって唯一の社会生活の場であり、生きている証を得られる場。施設利用は当然の権利であり、利用料を出さないと使えないのは納得いかない」と強調し、国が福祉を実現する責任を放棄し、障害者から利用料を「応益負担」としてむしり取る自立支援法のやり方に、「我慢ならない怒りを覚える」と訴えました。
 原告弁護団の竹下義樹弁護士が、「応益負担によって、就労の場で得られるお金を上回る負担金を支払うという不合理が生まれている。自立支援法が本当に障害者の社会参加と自立を保障しているのかを考えてほしい」とのべました。
 次回口頭弁論は6月1日午前10時から、101号法廷で開かれます。
 同訴訟は、昨年10月、京都含め全国8地裁で障害者29人がいっせい提訴しました。