京都総評労働相談センターの第5回事例検討会が1日夜、京都市中京区のラボール京都で行われ、昨年4月から始まった「労働審判」について、実例を交えながら今後の活用を考えました。
 労働審判は、納得できない解雇や残業代不払いなど労働者と雇用者間のトラブルの解決を図るもので、最大3回で審理を終える迅速さが特長。全国で877件、京都では、24件の申し立てがあり(06年12月末時点)、内19件が解決しています。 中村和雄弁護士は、審判に携わった事例から審理の迅速さ申し立てられる事案と解決方向の傾向などについて報告し、「審判に異議が出て裁判に移行した場合も争点が整理され裁判が早い。当事者も直接裁判官や審判員に言いたいことが言える面も良く、かなり使える制度」とのべました。 審判員の森田しのぶ労働相談運営委員長(京都医労連委員長)は、「24件中16件が解雇事案など、働くルールが守られていない社会情勢を反映している」と話しました。