2月27日の京田辺市議会で、久村哲市長は憲法9条について、1項、2項に触れながら「日本国民として守っていくべき尊い精神である」と表明しました。日本共産党市議団(塩貝建夫団長、5人)の増富理津子議員に答えたものです。
 増富議員は、憲法9条改悪の動きを批判しながら、「9条を堅持することが国際平和への貢献であり、日本の国際社会での役割。9条のもつ意義についてどのように考えますか」と質問。
 これに対し、久村市長は「憲法9条は、わが国民が守るべき崇高な理念を具体化するための関係条文であり、第1項には、国際紛争を解決する手段としての戦争の永久放棄について明確にうたわれ、また、第2項においては、その目的を達成するための戦力の不保持と交戦権の否認がうたわれています。私は、平和を愛する日本国民として守っていくべき尊い精神であると認識しております」と答弁しました。(青木綱次郎)