京都農協労連 京都農協(中川泰宏会長=元衆院議員)の労組つぶし問題で、農協が労組に組合事務所を無償貸与すべきとした東京地裁の「緊急命令」を履行していないと、京都地裁が農協に違反料50万円の処分をしていたことが22日、明らかになりました。京都農協労連が記者会見で明らかにしました。
 農協は同問題で、京都府労働委員会から救済命令を受けて(2007年)から中央労働委員会、東京地裁、東京高裁、最高裁のすべてで不当労働行為と断罪されてきました。
 「緊急命令」は、東京地裁が判決前(2010年)に、▽団体交渉に応じること▽組合事務所を貸与すること、貸与条件は誠実に協議すること─の2点について求めてたもの。農協側は団体交渉に応じ、その席上で組合事務所について「20万円で貸与する」と述べています。労組側は同事務所が以前、無償で貸与されてたものとして、無償貸与を求めています。
 京都地裁の違反料の決定によると、農協が無償貸与に応じないことについて、「緊急命令にいう社会通念上合理的な取り決めをしようとしていると認めることはできない」と述べています。
 会見で京都農協労組の石岡則弘委員長は、「不当労働行為を反省せず誠実に対応していないことで、司法からの処分までされた。恥ずべきことで一刻も早く労使関係を改善したい」と訴えました。