「京阪バス」(京都市南区)の元運転手の男性(48)が、乗車前に「酒気帯び状態」と判断をされ解雇されたのは不当として、社員としての地位確認を求めていた訴訟で京都地裁(和久田斉裁判官)は15日、「酒気帯びとは断定できず、(解雇は)解雇権の乱用で無効」との判決を下しました。
 判決によると、男性は昨年6月、9時間半前に缶ビール数本飲酒し、睡眠した上で出勤。出勤時の飲酒検査で道路交通法上違反となる呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールが検知されたとして、乗車前の検知が3度目だったことから懲戒解雇とされました。
 判決は約30分後の再検査ではアルコール反応が検出されなかったことから、「急激にアルコール濃度が減少したという検知の結果は、不合理で信用できない。上司が調査結果を改変した疑いがある」と指摘。解雇無効とこれまでの未払い給料の支払いを命じました。
 判決後に男性は、「早期に職場復帰したい」と話しました。