生活保護費に上乗せされる老齢加算・母子加算の廃止・削減は、生存権を定めた憲法に違反するとして、京都・城陽両市の4人が加算廃止・削減の取り消しを求めた訴訟の判決が14日、京都地裁(瀧華聡之裁判長)であり、「国の裁量権を乱用したとは言えず、違憲・違法ではない」として原告の請求を棄却しました。原告・弁護団は控訴する方針です。
 訴訟は、松島松太郎さんが05年に全国で初めて提訴。その後、辰井絹恵さんや三島義温さん、金井辰夫さんら3人が追加提訴し、裁判をたたかってきました。原告・弁護団は、審理の中で加算の削減・廃止による厳しい生活実態を訴え、憲法25条が定める健康で文化的な人間らしい生活を営む権利が侵害されていると主張していました。
 瀧華裁判長は判決で、加算削減・廃止後の生活実態について、「健康で文化的な最低限の生活を下回っていると評価することはできない」と述べました。判決後の報告集会では、原告・弁護団から、「生活実態を見ない不当な判決」「断固たたかう」など抗議や決意の声が相次ぎました。