2005年11月に実施されたタウンミーティングの際に、不正な抽選で意図的に落選させされたとし、蒔田直子さん(大学職員)ら原告4人が国と京都市を相手に損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決が17日、大阪高裁であり、訴えを退けた一審の京都地裁判決を変更し、国と市で3人に合計15万円を支払うように命じました。
 判決では、タウンミーティング抽選の際に、京都市教委が内閣府に原告らを落選するように求め、意図的に落選させる行為があったことを認めています。国と市に対し、原告の3人にそれぞれ5万円の支払いが命じられています。