隣接する建設中のマンションが、実態は「共同住宅」でありながら、本来学校・事業所などの付属施設である「寄宿舎」として建築確認されているのは違法だとして、京都市中京区のマンション管理組合と住民らが2日、建築確認の取り消しと仮処分に相当する執行停止を求めて、京都地裁に提訴しました。
 提訴したのは、ライオンズマンション聚楽二条管理組合と同マンションの住民ら7人。問題のマンションは、地上9階(高さ25・08メートル)・166戸のワンルームマンションで、完成すれば住民らのマンションに南側と西側に隣接してL字型に囲むような形となります。大阪市内の民間会社が建築確認し、今年3月に着工しています。
 訴状によると、このマンションの各戸にはトイレや浴室、キッチンが設けられ、個々に独立性の高い「共同住宅」であるにもかかわらず、本来学校や事業者などの付属施設で、トイレやキッチン、浴室などを共同で設ける「寄宿舎」として建築確認されているとし、「『共同住宅』であれば、京都市の中高層建築物条例が定める1戸当たりの住戸規模や駐車台数の規制に違反し、同条例を脱法するために『寄宿舎』名目で申請されている」としています。また、マンションを取り囲むように建てられるため、日照・通風を遮り、著しく住環境が悪化すると訴えています。
 会見では、原告住民の村上裕美さんは、「既に着工しているが、このようなマンションは京都の将来にもよくない。気持ちを奮い立たせて、司法の判断を求めたい」と話しました。