成人学生の国民年金への加入が任意だった時期に障害を負い、未加入を理由に障害基礎年金が支給されないのは違憲と訴えている京都市の男性と精華町の女性の控訴審判決が27日、午後1時30分から大阪高等裁判所202法定であります。
 判決後、大阪弁護士会館で午後2時から報告集会が行われます。
 問合せ先はTEL075・464・8420(無年金障害者をなくす会きょうと事務局)。