城陽市情報公開条例に基づき、市内のNPO法人が行った情報公開請求に対し、市教委が期限より遅れて開示決定通知を行ったうえ、通知書の作成日を虚偽記載したとして、城陽市情報公開・個人情報保護審査会(会長・潮見佳男京都大教授)は22日、「公文書における虚偽記載はきわめて重大な問題」と勧告をしました。
 市教委は昨年10月28日にNPO法人から請求を受けた際に、市の条例では情報開示決定の可否を15日以内に通知するよう定められているにも関わらず、期限を過ぎた18日遅れの11月29日に決定通知書を送付。さらに、期限を遵守しなかったことを隠蔽する目的で、通知書では日付を本来の期限の11月11日としていました。NPO法人から異議申し立てを受けた同審査会が審査にあたっていました。
 決定通知の遅れと虚偽記載の問題について、教育委員会委員長が担当職員に対し、通知の遅れの問題性を指摘するだけで、虚偽記載についてはなんらの注意喚起もしていませんでした。勧告は、教育委員長は問題点を理解していないのではないかと厳しく批判。「信頼の回復のため、問題について市民に対して周知すべき」としています。