社団法人近畿建設協会(京都市伏見区)に解雇撤回などを求めている伏見ふれあいユニオンの小泉美千代さんの京都地裁での勝利判決報告集会が18日、伏見地区労で開かれ20人が参加しました。
 小泉さんは、「業務職員」として採用され、雇用契約の更新を繰り返し8年間雇用が継続されてきました。しかし、昨年4月に「雇用期間が終わった」という理由で解雇されました。小泉さんは納得いかないと京都地裁へ解雇無効の申し立てを行いました。
 4月13日の京都地裁の判決では、「雇用契約が期間の定めのある雇用契約であっても、解雇権濫用の法理が適用されるため、雇い止めは合理的理由がないかぎりできない」として解雇は無効としました。会社側は、4月20日、控訴しました。
 小泉さんは、「職場ではいろいろ苦労も多いが、ふれあいユニオンや建交労のみなさんに支えられて、ここまで来れた。高裁でのたたかいになるが引き続きご支援をよろしくお願いします」とあいさつしました。(四ケ谷ひろ子)