顔や外見にやけどのあとが残るなどの外貌の醜状について認定される労災障害等級が、男性の場合は女性よりも低く認定されるのは憲法違反として、亀岡市の会社員・平田正輝さん(34)が9日、国を相手取り、障害補償給付支給処分の取り消しを求め、京都地方裁判所に提訴しました。
 平田さんは1995年、金属加工会社で溶解作業中に溶けた材料が吹き出し、上半身を中心に大きなやけどを負いました。04年に労災申請し、障害等級は併合11級と認定されました。弁護団によると、現行の「障害等級表」では、同等の傷を女性が負った場合は併合5級と認定されます。併合5級の場合は年収の約半年分の年金を毎年受けられますが、併合11級の場合は年収の約7カ月半分の一時金が支払われるだけです。
 平田さんは記者会見で「人前で裸になるのは抵抗があるし、海に行くこともできない。男女の差があるのはおかしい」と訴えました。