八幡市は2日の市議会本会議で、介護保険の要介護認定者について、「要支援」でも障害者控除を受けるための認定証を発行できることを明らかにしました。日本共産党の山本くにお市議の質問に答えたもの。
 介護認定を受けている人が、障害者手帳を持っていなくても、市長などが障害者認定証を発行すれば、手帳取得者と同様、所得税などの障害者控除が受けられ、所得税・住民税合わせて3~5万円程度の減税となります。またそれに連動する介護保険料や国民健康保険料などの負担軽減にもつながります。
 この問題では、2002年の山本議員の質問にたいし、市が障害者認定証の発行を認め、「要介護3」程度なら確実に障害認定できることを明らかにしていましたが、今回の質問では、さらなる運用改善を求めました。これにたいし市は、年間約30件近くの認定証を発行しており、実際に「要介護1」でも障害認定証を発行していること、症状によるものの「要支援」でも対象になりうると答弁しました。
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 また山本議員が、所得が急減したときの住民税の減免制度が、国民健康保険料の申請減免制度に比べても適用件数が少ないことを指摘し、改善を求めたのにたいし、市は6月に送付する税の納付書に減免制度を記載し、市民への周知を図ることを約束しました。(Y)