京都弁護士会(中村利雄会長)は9日、陸上自衛隊情報保全隊による国民監視活動に抗議し、中止を求める声明を発表しました。
 声明では、「国家権力たる自衛隊が、詳細かつ継続的に個人・団体の表現行為を監視し、情報を収集・分析することは、言論・表現・報道・集会・結社の自由に対し、著しい萎縮効果をもたらすものであり、憲法21条に保障された表現活動の自由を侵害する」と指摘。情報保全隊が設置されている法的根拠は、自衛隊の保有する内部情報の流出や漏洩を防止することにあるとして、「個人・団体の監視活動は任務の範囲を逸脱していることは明らかであり、違法な行為」と批判しています。