自立支援法訴訟 障害者自立支援法で、福祉や医療サービスを利用するのに原則1割の利用料負担を課すのは違憲・違法として、府内の障害当事者が国と地方自治体に負担廃止などを求めた訴訟の第3回口頭弁論が24日、京都地裁(瀧華聡之裁判長)でありました。2人の原告が意見陳述し、「自立支援法で生きがいを奪わないで」「当たり前の生活に利用料負担はおかしい」と訴えました。次回口頭弁論は11月16日午後1時半から101号法廷で開かれます。
 約80席の傍聴席は支援者らで満員になりました。かめおか作業所に通う、廿日岩博樹さんと廣瀬ゆみこさんが意見陳述。廿日岩さんは、「自立支援法で生きがいや人生を奪わないで」と声を振り絞りながら話し、廣瀬さんは、「デイセンターに通うことやヘルパーを利用して外出したりすることは、私の生きがいそのもの。当たり前の生活にお金を払わなくてはならないなんてあんまりだ」と訴え、陳述が終わると傍聴席から拍手がありました。弁護団の佐野就平弁護士が被告側の答弁書について反論しました。
 弁論終了後、京都弁護士会館で報告集会が開かれ、府内各地の支援者や提訴を準備している愛知の弁護団など会場いっぱいの約150人が参加。同訴訟の勝利をめざす京都の会への賛同人が1000人を超えたことが報告され、「自立支援法の改正・見直しが争点となっているが、訴訟と一体で運動を広げ、どう中身を変えるべきか知らせていくことが大切。生活がきちんと保障される制度にするためにがんばろう」(舟木浩弁護士)など決意表明が相次ぎました。