府南部のごみ・し尿処理を行う城南衛生管理組合(宇治・城陽・八幡市、久御山・宇治田原・井手町)にたいし、府・山城城北保健所は11日、瀬戸内海環境保全法、廃棄物処理法に違反していたとして改善命令を出しました。府が市町村や一部事務組合に対し、同法に基づく改善命令を出すのは初めて。
 城南衛管は、城陽市にある奥山埋立処分場の排水処理施設の運転を2006年に止め、排水を同組合の別の処理場であるグリーンヒル三郷山(久御山町)に移送し、処理・放流していました。これらの運転停止、移送にともなう届け出を怠っていたことが判明し、処分に至りました。
 この問題では、8月城南衛管議会の総務・廃棄物処理委員会合同審査の場で、日本共産党の山本邦夫・八幡市議が内部告発にもとづき指摘していました。その時は「適法に処理されている」と答弁していましたが、その後の保健所との協議の中で違法手続きが明らかになりました。
 府・保健所の改善命令を受けて開かれた12日の合同審査では、日本共産党の山本議員、山崎恭一・宇治市議が、施設の運転停止・移送処理の判断の誤りを追及し、法令遵守の徹底、職場内民主主義の確立などを求めました。
 城南衛管では、5月に別のごみ焼却施設の排ガスデータの改ざん、環境計測装置の長期にわたる設定ミスなどの不祥事が相次いでいました。(Y)