京都市が工事を行っている京都高速道路第2号線(斜久世橋区間)をめぐって、建設予定地に住む男性が5日、工事差し止めを求めて京都地裁に提訴しました。
 訴えたのは、南区上鳥羽に住む谷江伸夫さん(60)。
 同高速道路は、谷江さんの住むマンションの敷地の一部を通過し、谷江さんの部屋に出入りする専用通路をふさぐ形で建設されるもの。市は、建設に当たり、谷江さんや同マンション管理組合に敷地部分の買収もしくは利用権設定を申し入れ、これに応じなければ、強制収容の手続きをとるとして、京都府収容委員会に土地収用裁決申請(09年12月)をしました。
 訴状によると、「市は、計画をマンション住民に説明した際、谷江さんの指摘を受け初めて専用通路をふさぐ計画になっていることに気付いたと考えられる。基本設計の段階で、綿密な調査を行えば、専用通路をふさぐことは回避できた」と指摘。その上で、「路線の十分な検討もせず、土地収用という権力の行使をすることは、厳しく批判されるべきもの」と主張。
 また、同高速道路建設にともなう同マンションの環境影響調査結果は、市の「大気汚染に係わる環境保全基準」を上回り、住民の健康被害や生活環境を破壊するもので、同計画は重大な欠陥があり、明らかに違法と指摘しています。