意に反した昇進で組合員資格を奪うのは不当労働行為だとして、京都市交通局の山川明仁さんが訴えていた裁判が今年9月20日、最高裁が上告審として受理しないと決定し、終結しました。2日、京都市内で報告集会(主催・人権侵害の不当労働行為を撤回させる会)が開かれ、弁護団や山川さんの家族、支援者ら約60人が集まり、「貴重な成果を生んだ。決して負けではない」と8年5カ月に及ぶ裁判闘争をねぎらいました。
 山川さんは99年4月の人事異動で昇進を拒否しましたが、市交通局洛西営業所・庶務係長に異動させられました。裁判では、不当労働行為について「個人でも救済申し立てができる」との初の最高裁判断を勝ち取っています。
 報告集会で山川さんは、「自分1人ではできなかったたたかい。生き様に共鳴していただいた弁護団、家族、職場や地域の仲間に感謝です。裁判には負けたが、闘争に勝ったのではないかという思いでいっぱい」と長かった闘争を振り返りました。
 弁護団の井関佳法弁護士は、「『不屈』という言葉がふさわしい裁判でした。負けたが貴重な成果があり、組合・職場の労働者の大きな力になったと思う」と話しました。
 中村和雄京都市長候補も来賓として参加し、「最高裁判断は労働者の権利を高めるすばらしい内容。山川さんの頑張りが職場での横暴を抑えることにつながっている」とあいさつしました。(山口陽二)