労働相談
 
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労働に関する悩み相談

体調不良で休んだら、罰金15000円 こんなことあるの

(協力:京都労働相談センター)
相談者:Kさん(19歳女性) 京都在住
相談内容 Kさんはパチンコ店内でコーヒー等のワゴンサービスの仕事を1年8ヶ月していました。今年5月の連休に風邪を引き、当日会社に連絡をとり休んみました。ところが勤務していたパチンコ店が閉店するため解雇されました。本人は閉店になったのだから解雇もやむを得ないと思っていたが、5月に働いた給料(45,000円)が振り込まれない。会社に電話すると、貴女は当日欠勤したから罰金15,000円を引く、大入り手当3万円も退職するのだから支給しない、従って5月の給料は保険料等マイナスになっているから持って来いと言われました。
1日の労働時間は休憩なしの11時間労働、勿論時間外手当は支給されていない。Kさんはパチンコ店で働くのはこんなものかと思っていたが給料が貰えないどころかマイナス分を持って来いに納得出来ず、彼氏に相談。彼氏から労働相談センターのあることを聞き来訪しました。
対  応

 Kさんにさらに詳しく話しを聞くと、休むことを連絡しても当日欠勤15,000円、2日前欠勤10,000円、有給休暇はない等、労働基準法が全く守られていないひどい職場でした。
その上、罰金としていた15,000円は、給与明細には前払金という名目で引き去っており、賃金の全額払いに反する違法な天引きでした。
相談員は労基法16条で「賠償金額を事前に決めることは禁止されていること」また、8時間以上働いて場合は、時間外労働手当を支給しなければならないこと等をアドバイスし、今回の貴女に対する賃金の未払いや、解雇は明らかな労基法違反になるので労働組合に加入し、団交で解決する事を進めた結果、JMIUに加入し交渉することにしました。
1回目の交渉で社長は「自分たちのしていることは間違っていない組合が言うのならこちらも税理士と相談して回答する。」と答え近々に2回目の交渉を予定しています。

 


入社後4日で解雇通告・組合ってすごい団交で解決

(協力:京都労働相談センター)
相談者:Iさん(24歳女性) 京都在住
相談内容 会社は従業員4人で、映画制作・興行、上映出張など社長を中心にやっています。 入社までに、2回の面接と映画の感想文を提出して、3ヶ月の試用期間を設定した入社が決定しました。ところが、入社後4日目に突然社長から、理由も明確にしないまま4月末で解雇すると通告されました。納得がいかず、この仕事を続けたい気持ちも強く、解雇撤回を求めて相談に来られました。

対  応
 5月2日に解雇理由説明の話し合いを社長出席のもとで開催。解雇理由は、(1)協調性がない、(2)しゃべり方が威圧的などをならべ、ある時お金の話をしていた時に、不適切な表現があり、本人はすぐに取り消し謝罪したにもかかわらず、社長は総合的に見て映画の仕事は、「感性」「個性」が必要であり、会社が必要とする人材でないと判断して解雇したと釈明。Iさんらは納得できず、解雇を撤回するよう強く要求しましたが、会社は「解雇はしていない」と言い出しました。これではらちが開かず、JMIUを紹介し組合に加入、要求をまとめ会社に通告しました。会社は弁護士を代理人にたて、今後一切代理人に任せてあると通知してきました。会社はこの時点で、Iさんに職場に戻るよう指示し、Iさんは職場に戻りました。ところが、新入社員に対して飛び込み営業を命令し、その仕事は経験がないので段取りなど、仕事がうまく取り組めるよう意見を述べたところ、激昂して2回目の解雇を通告。解雇理由書の発行を求めましたが応じませんでした。
6月初旬、社長出席のもとに開かれた団体交渉で、会社は解雇を撤回かつ謝罪し、解決金を支払う。Iさんは合意退職することを認め、解決しました。

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