労働相談
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労働に関する悩み相談

有期解雇期間の反復

(協力:京都労働相談センター)
「契約は3年で限度」――すでに4年連続更新はどうなる?
国立大学付属研究所で非常勤職員として働く女性事務員のTさん(46)は、 管理者から「独立行政法人化後は、契約更新は採用日から3年を限度とする」と通告されました。 すでに4年勤務しているので雇い止めになるのかと不安になったTさんは、「なんとか今までどおりに働けないのか」と労働相談センターに駆け込みました。
継続すると明確な回答なし
 Tさんは、時間雇用職員(非常勤)として午前9時から午後5時までの勤務を週5日こなし、 1年契約を更新してきました。すでに更新は4回となっています。 職場では独立行政法人化を前に庶務課長名で「法人化後に採用する時間雇用職員に合わせ今後3年を超えて契約更新しない」と文書が出されました。
  職場には同じ立場の時間雇用職員が15人おり、管理者と個別に話をしていましたが、契約を継続するという明確な回答はなく、不満と不安を感じていました。
正規職員と同じ仕事をする
 労働相談センターでTさんは、「今まで職場に必要とされ正規職員と同じ仕事をしているのに今になって雇用期間を切られるのは納得できない。 引き続き契約更新することはできないでしょうか」と訴えました。
  相談員は「1年契約で何度も雇用契約を更新している場合は、期間の定めのない契約が実質あるとみなされます。 機構が変わっても雇用契約は継続するので、従来どおり契約できます。 この立場で管理者と話し合ってください。それでも更新できないようであれば、労働組合に加入して対応しましょう」と助言しました。
  Tさんはさっそく職場の時間雇用職員と相談して、みんなで管理者と話し合いました。 法人化前からの時間雇用職員には3年を限度にすることは撤回され、1年契約の更新は従来どおりすることができました。

(「週刊しんぶん京都民報」2005年5月15日付)
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