労働相談
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労働に関する悩み相談

労働局長の助言、指導

(協力:京都労働相談センター)
一方的に「給料ダウン」宣告された――そんなのってあり?
陶器製造会社で働くSさん(41)は、「ボーナスはゼロ、給料を2、3割ダウンする」と一方的に会社から通告されました。 「これでは生活できない、従来どおりに支給して欲しい」と専務に訴えたところ、「もう決めたことだ」とつっぱねられました。こういう場合どうなるのか?
撤回お願いしても拒否され
 経過はこうです。 ある日、専務が「陶器の売上げが落ち込んでいるために人件費を削減しないと会社は倒産してしまう。 ボーナスは無くし、来月から給与を2、3割カットする」と突然に提示しました。
  その場に居会わせた10人の従業員は驚き全員が「そんな給料ではやっていけない」と撤回を迫りました。 しかし、専務は、決まったこととして聞き入れません。 その後、従業員代表として5人が専務に2度「お願い」しましたが、拒否されました。
  こんなことが許されるのかとSさんは、労働相談センターに駆け込みました。 相談員に「元の給与が少ないのに、大幅な賃下げを実施されては生活がなりたたない。 何とか撤回させたい」と話しました。
労働局長が会社を指導する
 相談員は、「一方的に賃金引き下げはできません。 労働局で労働局長の助言、指導を申し出てください。 使用者に対して法令や判例に基づいて問題点や解決の方向性を助言してくれます」とアドバイスしました。
  会社は翌月から予告どおり減額を実施。Sさんはすぐに労働局に助言、指導を申請しました。 労働局長が「労働者の合意を得ることなく、給与を一方的に不利益に変更することはできない」と助言、指導しました。 その結果、会社に従来どおりの水準に回復させました。

(「週刊しんぶん京都民報」2005年5月1・8日付)
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