府医師会館労働組合事務所 京都府医師会が同会労働組合に対し、組合事務所の貸与を拒否している問題で、府労働委員会は28日、「府医師会館内に組合事務所を貸与しなければならない」とする命令を出しました。
 府医師会は、医師会館を2010年10月に現在地(中京区壬生東高田町)に移転した際、旧医師会館で貸与していた組合事務所を「スペースに余裕がない」ことを理由に拒否してきました。同組合は移転の話が持ち上がって以降、新会館でも引き続き貸与するよう求めてきましたが、「貸さないことに理由はいらない」と拒否したため、昨年10月貸与拒否は不当労働行為だとして京都府労働委員会に申し立てを行っていたものです。
 京都地裁内で記者会見した府医師会労働組合の宮越順子委員長は、「府医師会の不当性が認められ大変喜んでいる。医師会はこの命令を真摯に受け止めるよう求めていきたい」と話しました。
 谷文彰弁護士は府労働委員会の「組合事務所を貸与しなければならない」という命令について、「従来は話し合いを進めなさいというものが多い中で、命令は異例。それだけ医師会の労働行為に不当性があるということです。組合の権利をはっきり認めており、評価できる内容です」と指摘しています。
 
 同労組は今後、府医師会に対し、団体交渉の申し入れなどを行っていく予定です。