元横綱若乃花がプロデュースする飲食店「Chanko Dining 若」(ちゃんこダイニング わか)京都四条店などで働いていた元従業員ら6人が、同店を経営していた株式会社「ディバイスリレーションズ」を相手取り、未払い残業代の支払いを求める訴訟を起こしていた問題で、京都地裁は17日、同社に2600万円の支払いを命じる判決を下しました。
 判決では、同社が調理師などの社員に8時間を越えての残業代を一切支給していないことを認め、「原告らの実労働時間を短くする悪質な行為をしている」と会社側を断罪しました。
 元従業員6人は昨年7月、未払い残業代の支払いなどを求めて「全労連全国一般労働組合・京都 ディバイス分会(岡本泰博分会長)」を結成してたたかってきました。
 原告の岡本泰博さん(32)は、「今日の判決を受け、私たちは決して間違ったことをしていなかったという証明ができてうれしい。今日の判決が現在も残業代問題で苦しんでいる方たちへのメッセージになることを祈っています」と話しています。
 全労連全国一般労働組合京都地本の山縣哲也書記長は「企業の責任が断罪された判決。元従業員の不当解雇の問題など、全面的に勝利確定できるまでたたかいつづけたい」と語りました。
 「Chanko Dining 若」を現在経営する「ドリームアーク」社は、昨年10月に提訴した元従業員らに対し、事実上の不当解雇を強行。元従業員らは京都府労働委員会にこの不当労働行為の救済を求め、労働委員会は8月12日、元従業員の採用や賃金支払いを求める命令を下しています。