京都市発注の市東北部クリーンセンター(左京区)談合事件の住民訴訟に勝訴した住民らが、市に弁護士報酬約1億9300万円の支払いを求めた控訴審の判決が22日、大阪高等裁判所であり、京都市に5000万円の支払いを命じました。
 京都地裁が昨年9月に下した判決では、市に3000万円の支払いを命じていましたが、双方が不服として控訴していました。
 同裁判をたたかってきた「市原野ごみ裁判をすすめる会」(野村政勝代表)は同日、「妥当できる金額の判決で、大企業とたたかっている全国の人たちを激励できるもの」とする声明文を発表しました。
 声明では、ごみ焼却建設談合訴訟勝利のたたかいの経過を述べた上で、今回の判決について、京都市の「算定不能」という主張を明確に否定し、弁護士費用の算定について「正当な判断をした」と評価。「請求金額の100%ではないが、総合的に判断した結果、妥協できる金額の判決」としています。
 また、「『大企業の不正は許さない』と正義のたたかいに立ち上がっている全国の人たちに激励や、勇気と確信を与える判決」と述べ、市が、大企業の談合を許さない姿勢に転換することや、上告しないことなどを求めています。