「より豊かな学校給食をめざす京田辺の会」は13日、第2回目となる「学校給食を考えるつどい」を京田辺市内で開催し、保護者ら30人が参加しました。
 大河原壽貴弁護士が「学校給食の民間委託の問題点~法的問題を中心にして~」と題して報告。大河原氏は、学校給食の民間委託の法的背景には1985年に当時の文部省が出した通達「学校給食業務の運営の合理化について」があることに触れ、食の安全性や食育が大事になってきている今、「合理化」だけで学校給食を片付けてよいのかと指摘しました。
 また、調理業務のみの民間委託の場合、学校や自治体が給食について責任をもとうと努力すればするほど、労働者派遣法や職安法に照らして「偽装請負」にならざるをえないという矛盾について具体例を示して説明しました。全国的な大手業者が受託することで、パートやアルバイトなど安い人件費で給食をつくり、委託料をピンハネするという構図もあるとして、地域経済にとってもよいことは何もないとのべました。
 参加者からは「文部科学省も今では給食の提供そのものが食育だと言っている。しかしそういう給食を本当にやろうと思えば、栄養士も調理員さん達と一緒になってやらないとできない。栄養士と調理員が直接話もできないような民間委託ではそういう努力もやれなくなる」(小学校の栄養士)、「市が発表した民間委託計画を読むと、学校給食のことなのに結論は行政改革のことばかりで子どものことはぜんぜん出てこない。怒りがわいてきた」などの声が出されました。
 そのほか「京田辺市は自校給食だから子どもに食物アレルギーがあっても安心していられた。それが誇りだったのに民間委託と聞いて驚いた」、「4年生の子供を持つ母親です。何が一番大切なのか。安全な地元の食材、季節感を大事にしたメニュー、栄養のバランス。全ては子どもたちのためです。民間委託でそれらが守れないならば、反対したい」などの感想が寄せられました。(青木綱次郎)