大山崎町が府を相手取り、日量7300トンの過大な基本水量決定取り消しと過払い分の返還を求めた訴訟の第4回口頭弁論が11日、京都地裁(瀧華聡之裁判長)でありました。
 原告弁護団の森川明弁護士は、府営水道の供給開始にあたって、基本水量を日量7300トンと決めた府と大山崎町との「合意」の根拠を法的にも明確にするよう求めました。これにたいして府側は、条例(京都府営水道の供給料金等に関する条例)に基づく行政行為であれば、知事の裁量権限で決定でき、当事者間(府と同町)の合意は必要ない、と主張しました。
 また、原告弁護団は、1998年に府と同町が交わした「京都府営水道乙訓浄水場(仮称)に係る施設整備等に関する協定書」では、「配分水量」が7300トンと記されているだけで、「基本水量」の規定はなく、比較解釈するため、城陽市と府との府営水道供給にあたっての協定書を調査、提出するよう要求。府側は当初、争点との関連はないとして拒みましたが、裁判長が必要性を認めたため、結局調査・提出に応じました。 
 次回口頭弁論は09年2月6日午前11時から開かれます。