07、08両年度の府営水道基本水量の決定は知事の裁量権を逸脱し、手続き的にも違法として、大山崎町の真鍋宗平町長が20日、府を相手取り、決定取り消しを求める訴えを京都地裁に起こしました。
 訴状によると、同町長は07、08両年度、府条例に基づき、1日当たりの受水量(基本水量)を3407トンで申請しました。ところが、府は07年度、申請の受け取りを拒絶すると回答し、協議も拒否したまま、基本水量を7300トンとする決定を強行。08年度も、申請を無視し実質的な協議がなされないまま一方的に、同7300トンと決定しました。
 提訴後、真鍋町長と弁護団が記者会見。渡辺輝人弁護士は、府営水道条例が申し込み受水量を上回る基本水量の決定を想定していないことを指摘した上で、▽知事には最大受水量を超えて基本水量を決定する権限がない▽権限があったとしても、申し込み受水量の2倍もの水量を決定し、過大な金銭的負担を押し付けることは裁量権を逸脱している▽協議を行わずに基本水量の決定を行うことは手続き違反である―と、決定の違法性を主張しました。
 真鍋町長は、過剰な府営水道の受水が自治体財政を破たんさせかねない負担となっていることを強調。「府は条例をないがしろにしている。裁判を通じて1歩でも2歩でも問題に踏み込み、府条例にのっとた適正な対応をさせたい」と語りました。