後期高齢者医療制度施行に伴い導入された「後期高齢者診療科」について、京都民主医療機関連合会(尾崎望会長)はこのほど、「診療実態とかけ離れ、“粗診粗療”を招く」として、加盟30診療所で算定しないことを決めました。
 同制度施行に伴う診療報酬改定で設けられ、「患者の同意を得て、診療計画に基づき必要な指導及び診療を行った場合に月1回600点」の包括点数を算定できるというもの。
  京都民医連は、「この点数は、高齢者の診療実態とかけ離れており、粗診粗療という診療を行うものとしては容認できない事態を招く可能性がある。年齢による差別医療はせず、医療現場に高齢者の不安を持ち込ませないこと、後期高齢者医療制度廃止に向けて引き続き、府・市民的な運動、医療団体との共同を進めていく」としています。