京都市教委が02、03両年度に「教育改革パイオニア実践研究事業」として、特定の教職員にたいして研究委託費を支給したのは「給与の二重払い」だとして、市民団体「『心の教育』はいらない!市民会議」のメンバーらが桝本市長や門川大作前教育長らに約7200万円を損害賠償するよう求めていた訴訟の判決が26日、京都地裁であり、中村隆次裁判長は、違法な支出と認定し、門川前教育長や当時の市教委幹部3人に全額を請求するよう命じました。
 市教委は同事業(01年度開始)で、教育課程編成や総合学習、人権教育などの調査研究に取り組む教職員に5万円を上限として、大学等の講座受講料やパソコンソフト購入費用、視察の出張旅費などにあてる「研究委託費」を支給していたもの。市教委は02、03両年度に学校長・幼稚園長が推薦した1425人に計7168万円を支出し、同事業は終了(06年度)までに、計1億2694万円が支出されました。
 判決では、支給対象となっている調査研究テーマは、「教員の本来的職務として当然の行為」と指摘。勤務にたいする報酬と区別できず、「地方自治法の給与条例主義に反する違法な支出」と結論付けました。