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〔8〕「手間請」「1人親方」の労働債権保護を実現

井上参院議員5年の実績

井上参院議員5年の実績

2007年06月08日 15:10

〔8〕「手間請」「1人親方」の労働債権保護を実現

 この間の民法改正(03年7月)と破産法改正(04年4月)によって、建設業現場に多い、「手間請」や「1人親方」と言われる請負的就労者の労働債権保護が強化されました。井上議員は建築労働者団体などの要求をもとに国会質問で取り上げ、それぞれの法改正に結び付けました。
 請負的就労者は、同じ現場で働く他の労働者と同じ仕事をしていても、見掛け上は請負契約であるために、使用者企業が倒産などした場合、支払われるべき賃金が一般債権扱いされ、不払いとなるケースが多発していました。改正前の民法(308条)では、労働債権の先取特権の対象が雇用契約にもとづく者に限られていたためでした。

労働者としての実態がある
 井上議員は、民法改正の質疑の中で、実態として労働者であるものは広く保護される必要があると強調し、「出来高払いや請求書を出していたからといって労働者性が否定されることはないか」と質問。法務省側は、「それをもって否定されることはない」(房村精一民事局長)と答えました。
 さらに、「請負的就労者が屋号を使っている場合や法人として契約している場合も先取特権の保護が及ぶのか」とただしたのに対し、「雇用関係はあくまで形式ではなく、実質なので、指揮命令関係や報酬の定め方などを総合して雇用関係が認められれば先取特権の保護が及ぶ」(同)と認めました(03年7月22日・参院法務委員会)。
 この質疑を傍聴した建築労働者団体のメンバーからは、「私たちの要望をすべて取り上げてくれた。いい質問だった」と感想が寄せられました。


「現場の実態で判断」意義ある追及
東京土建一般労働組合常任中央執行委員・白滝誠さん(48)

 建築現場での請負的就労者は年々増加しています。元請業者がコストを抑えるためですが、実態は労働者であるのにもかかわらず、請負契約によって交通費や道具代、社会保険料は自己負担となります。
 さらに業者の倒産時には賃金が一般債権扱いで保護されず、不払いとなるなど無権利かつ厳しい労働条件に置かれていました。
 井上議員が国会で求めた今度の法改正で、請負的就労者の労働者性が認められ、労働債権保護が強化されたことは大きな前進です。
 「有限会社」の名前で出来高払いの契約を結ばされることも多いのですが、質疑の中で屋号を持っていたり法人であっても、現場の実態で判断すること認めさせたのは意義ある追及だったと思います。