京都市発注の市東北部クリーンセンター建設工事(左京区市原野)をめぐり、入札の際の談合によって工事代金が不当につり上げられたとして地元住民らが工事を受注した川崎重工業(神戸市中央区)にたいして請負代金を市に返還するよう求めていた住民訴訟で24日、最高裁第3小法廷は川崎重工の上告を棄却しました。
 談合による損害額を契約金額の8%と認定し、川崎重工に対して、市に総額18億3120万円の損害賠償を支払うよう命じた大阪高裁判決(06年9月)が確定しました。
 埼玉、福岡、横浜、東京など全国11地裁で行われているごみ焼却場談合追求住民訴訟では初の最高裁判決。弁護団事務局長の飯田昭弁護士は同日、「一連のごみ焼却場談合事件はもとより、談合事件全体でも最高割合(8%)の損害額を認定した高裁判決を維持したもので、談合根絶へ向けた司法の厳格な姿勢を示したものと評価できる」としたコメントを発表しました。