昨年4月からの介護保険改悪によって、要支援や要介護1・2の軽度者の介護ベッド利用が制限されていた問題で、厚生労働省は19日、利用制限を一部緩和する方針を決めました。「医師の意見」にもとづいた判断があれば、利用できるとするもので、今年4月から実施予定です。利用者と日本共産党の要求が反映したものです。
 京都市では、利用制限によって約3000人の介護ベッドが取り上げられる事態となり、利用者や介護事業所、ベッドレンタル業者らから批判が噴出していました。日本共産党は府議会や京都市議会、各地方議会で〝取り上げ〟で逆に要介護度が悪化した事例などを示し、実態調査や独自のレンタル補助、国へ取りやめを求めることなどを要望してきました。
 今回の厚労省方針では、▽関節リウマチなど時間帯によって頻繁にベッドが必要▽末期がんなど状態が急速に悪化することが確実に見込まれる▽福祉用具によって症状の重篤化が回避できるぜんそくなど―に該当し、「医師の意見」「適切なマネジメント結果を踏まえる」ことを条件にしています。