京都弁護士会(田中彰寿会長)は23日、京都市立日吉ケ丘高校で茶髪の女生徒に黒染めスプレーを振りかける行為は「人権侵害にあたる」として、同校に改善を求める要望書を提出しました。
 同校2年の女生徒が05年4月、証明写真撮影の際、茶髪であったことから黒染めスプレーをかけられ撮影を拒否されました。同生徒は、精神的ショックで、登校できなくなり、転校しました。この生徒と保護者は同年9月、「頭髪が茶髪であることを理由に学校から人権侵害をこうむった」と、同弁護士会に人権救済を申し立てました。
 同弁護士会は生徒や保護者、校長らから事情を聴いて調査し、「髪型・髪色を自由に選択する権利は憲法第13条が保障する幸福追求権の人格的自律権、自己決定権の範畴に属する」と判断し、改善を求める要望書を提出しました。